ECE基準

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自動車の国際基準

世界の四輪車生産は年間6,400万台(2004年)で、これらの新車は販売される前に、安全・環境に関する技術基準に適合していることを各国政府が確認することが基本となっている。こうした基準の国際調和が、現在、積極的に進められている。

各国政府の確認によって生産・販売を許可する制度が「認証制度」であり、世界の多くの国・地域ではそれぞれ、自動車とその装置・部品に対して、この認証制度を導入している。

わが国でも、「型式指定制度」(国産・輸入車の量産車が対象)があり、これらは道路運送車両法などによって規定されている。

自動車のグローバル化・国際商品化によって複雑化した自動車流通メカニズムのなかで、安全・環境基準の国際調和を図るとともに、認証については、ある国の認証結果が他国でも承認されることを政府間で協定していくことで、期間・費用等の重複の合理化を図る「認証の相互承認制度(1958年協定)」がUN/ECE((UN/ECE(国連欧州経済委員会)))自動車基準調和世界フォーラム(WP29)で進められている。

58協定(1958年)は基準調和とともに認証の相互承認を含んでいる。しかし最大の自動車生産国であるアメリカは自己認証制度を採っており、政府認証制度がないため加盟できなかった。

そこでアメリカの提案により、58協定と並行する補足的なメカニズムとして、認証の相互承認を含まず、基準の国際調和を目的とする構造的なフォーラムを形成する新しい協定が策定された。

「国際技術規則(GTR:Global Technical Regulations)」に関するこの新しい協定は、1998年に採択されたため98協定(通称グローバルアグリーメント)と呼ばれている。

ECE-R100

Construction and functional safety requirements for battery electric vehicles。

EVの安全要件を定めたもの。